寄付のお願い

当協会は、平成23年4月1日より公益財団法人(特定公益増進法人)となりました。
石坂浩二新会長のもと、「交通事故のない安全で安心な地域社会の実現」を目指し、さらなる公益性の高い交通安全事業を推進して参ります。

事業に必要な資金に関しましては、当協会の会員の方々からの会費や事業収益などを充てておりますが、今後さらなる活動強化をはかるためには、多くの方々からの寄附が必要でございます。

≪寄附金の「税額控除」適用法人として証明を受けました≫

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの寄附金については、新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、公益財団法人神奈川県交通安全協会は平成23年9月30日付でその証明を受けました。

これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、上記「税額控除」と従来からある「所得控除」のいずれかを選択して確定申告ができるようになりました。

ぜひ当協会の活動にご理解とご賛同をいただきまして、寄附をいただけますよう、お願い申し上げます。

寄附金の種類

(1)一般寄附金

広く一般の皆様から寄せられる寄附金です。
寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。

(2)特別寄附金

広く一般社会に一定期間募金活動を行なうことにより、使途を特定して受領する寄附金です。

(3)特定寄附金

上記2種類のほかに、個人または団体から使途の特定がなされて受領する寄附金です。

※注1:金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます
※注2:上記(1)~(3)はいずれも当協会寄附金等取扱規程における名称です。所得税法第78条第2項第2号の「特定寄附金」を示すものではありませんが、所得控除または損金算入が適用されます
※注3:(2)特別寄附金は、現在募集しておりません

なお、公益財団法人への寄附金に関しては、以下の控除制度を選択いただけます。

個人が当協会へ寄附する場合

≪所得控除方式≫
(所得金額-所得控除額)×税率=税額
※所得控除を行った後に税率をかけます

○具体的税額控除額の算出式
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000)=寄附金控除額
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です

≪税額控除方式≫
税額-税額控除額
※寄附金額を基礎に算出した控除額を税率に関係なく、税額から直接控除します

○具体的税額控除額の算出式
(税額控除対象法人への寄附金額-2,000)×40%=税額控除額
※ただし所得税額の25%相当額が限度となります

法人が当協会へ寄附する場合

≪1≫ 一般損金算入限度額
(資本等の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/4

≪2≫ 特別損金算入限度額
(資本等の金額×3.75/1,000+年間所得金額×6.25/100)×1/2

当協会の場合、上記≪1≫と≪2≫の総額を損金として算入することができます。

例:資本金1,000万円、年間所得2,000万円の場合
≪1≫131,250円 + ≪2≫643,750円 = 775,000円(損金算入上限額)

 

≪寄附金のお問い合わせ先≫

◆公益財団法人神奈川県交通安全協会 総務課

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-15

TEL:045-478-0166

Email:uketsuke@k-manner.or.jp